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ご家族が亡くなった場合,相続が開始します。
原則として財産も借金も受け継ぐことになります。
(借金を相続したくない場合-相続放棄について
財産の中に不動産がある場合は,法務局に相続登記をすることになります。

①ご相談・ご依頼
どなたに相続権があるか,相続財産はなにがあるかなど大まかな部分を伺います。
②書類の収集
戸籍等の必要書類を集めていただきます。
お申し付けくだされば,当事務所で収集することも可能です。
(印鑑証明書は除きます)
 
   ◇被相続人(亡くなった方)に関するもの
    ・出生から亡くなるまでの戸籍謄本・原戸籍謄本・除籍謄本一式(市町村役場)
    ・除住民票の写し(本籍地の記載のあるもの)(市町村役場)    
   ◇相続人全員に関するもの
    ・現在の戸籍謄本または抄本(市町村役場)
    ・住民票の写し(本籍地の記載のあるもの)(市町村役場)
    ・印鑑証明書(市町村役場)
   ◇不動産に関するもの
    ・固定資産評価証明書(市町村役場)
    ・不動産の登記事項証明書または登記簿謄本,固定資産税納付通知書,権利証など
     正確な所在がわかるもの(お手元にあれば参考になります)
   ※一般的な例です。事案によりこの他の書類が必要となる場合があります。
③書類調査~確定
書類を調査し,最終的に相続権のある方(法定相続人)と相続財産とを確定します。
その後,法定相続人全員で遺産の具体的な分け方を話し合っていただきます。
④遺産分割協議書の作成
③の結果に基づき,遺産分割協議書を作成します。この協議書に法定相続人全員のご署名・ご捺印(実印)をいただきます。
⑤登記申請
申請書を作成し,法務局に登記申請を行います。

相続登記をせずにいることの法的なペナルティはありませんが,
手続を先延ばしにすることで以下のようなデメリットがあります。

◇相続人が亡くなった場合,関係人が増えて権利関係が複雑になります。
→相続人が子供3人として,それぞれに子供が2人いると孫の代で6人,孫にそれぞれ子供が2人いると曾孫の代で12人・・・
◇その結果,遺産分割協議がまとまりにくくなります。
→会ったことのないような親類から,ある日突然,「遺産分割協議書 にハンコを押して欲しい」と言われたら・・・
◇手続が複雑になればそれだけ費用も高額になります。