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「その借金,減らせるかもしれません。」
高金利の貸金業者と取引をしていた場合,利息制限法所定の制限利率に引き直して計算することで,借金の額を大幅に減らせる可能性があります。
債務整理には以下のような方法があります。
いずれの場合も司法書士が受任した旨を債権者に通知することにより請求がストップします。
任意整理
裁判所の関与なしに,司法書士が代理人となり債権者(サラ金業者など)と直接交渉して行います。通常,交渉により借金を減額し,将来利息をカットしたうえで一括弁済又はおおむね3年以内の分割弁済をしていきます。
長期間高金利の利息を払い続けていたときは,払い過ぎていた利息の返還を請求できる可能性があります。交渉の中でこの過払い金の返還請求も行います。
破産
裁判所の関与の下,処分可能な財産があれば債権者に公平に分配して,残りの債務は免除する手続です。
職種により一定の資格制限を受けることがありますが,「借金を払わなくてよい」という免責決定を受けることにより借金は無くなり資格制限も解除されます。
個人再生
裁判所の関与の下,借金を大幅に減らしたうえで3年(最長5年)に渡って分割弁済します。
破産と異なり資格制限はありません。
ローンで購入したマイホームを手放さずに手続を進められるというメリットもあります。